たまりば

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2011年10月25日

医業と医業類似行為 3

 2011年(平成23年)10月24日(月)に書いた、ブログの続きです。つまり、昨日の続きです。

 前回は、戦後に「医業類似行為」と認定された「医業に属する別名療術行為」についての話をいたします。 (つづく) 
で終わりました。今日は3回目になりますので、興味がおありの方は、10月21日(金)・10月24日(月)を先にお読みいただきたく存じます。

 厚生省医務局では、「医業類似行為」を、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の人たちが行っている行為としました。

 局長名で発令された文書には、以下のように記載されています。
 「医業類似行為の中でも疾病治療を目的としかつその可能性のある行為は医の行為であってこれを業とすることは医業となるもので、医業類似行為ないしは療術行為と称されているものの中には、実質的に医業に属するものが相当数あり、これらの行為は免許を受けた医師でなければ業となしえない性質のものである」。

 解釈すると、戦前に民間療法としておこなわれていた多くの治療法に相当する行為は、病気を治す目的で行うことに関してはすべて医師の免許が必要であるとして、実質、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の人が医業をすることを禁止した文書です。

 これに対し、戦前から民間療法として生業を立てていた人は反発します。戦後の混乱期に生活の糧を失うことは深刻な問題です。

 そこで、日本政府は日本国憲法が施行される前に3カ月以上営業を行っていた人たちに対し、「医業類似行為」を行うことができる特別措置として、登録制度を導入し、その後その人たちのために「あん摩師」免許取得を推奨しました。講習会を行い、試験合格に向けた後押しをしたわけです。

 この制度は、終戦後戦地から引き上げる人たちに配慮し、昭和23年12月31日までとした期限を何度も延長し、最終的に昭和39年12月31日までとした制度です。登録期間は、わずか3か月という短い期間でしたが、全国で14,700人の人が登録しました。

 登録者14,700人のうち、新設された「あん摩マッサージ指圧師」に転換した人は、2,500人でした。また、その間に死亡や廃業した人は3,600名でした。

 それでも、まだ、8,600名の「医業類似行為」登録者が残りました。 

 では、ここでいう「医業類似行為」とは何だと思いますか?
 残った8,600名はどうなったと思いますか?

 長くなりましたので、今日はこの辺で。 (つづく)

2011年(平成23年)10月25日(火)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。


   


Posted by 清野充典  at 16:49Comments(0)東洋医学よもやま話