たまりば

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2011年08月28日

障害者基本法と鍼灸治療

 「障害者基本法の一部を改正する法律」が平成23年8月5日に交付された。

 障害者定義の見直しで、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)」とある。

 障害者の定義が改正されたことにより、1981年に国連が国際障害者年で推進した、障害者の「完全参加と平等」がさらに強化されたといえる。

 改正された中に、障害者に対する差別の禁止が謳われている。差別とは、禁止したから解消されるものではないが、法律を後押しする政策が実施されるものと思われる。

 東洋医学も、明治以降差別が続いている。差別は蔑視に似たものでもある。

 東洋医療は、日本においては鍼灸治療、漢方薬治療、柔道整復治療、あんまマッサージ指圧治療であるが、いずれも病気を治療できるすばらしい医療である。

 治療する側において、知識や技術の格差があるため、国民の皆様が上記医療において一様の評価をお持ちではないと考えるが、最新研究に基づいた医療を提供している先生の知識と医療技術は、西洋医療を凌駕している場合が少なくない。

 東洋医学における差別と蔑視を解消するために、毎日ブログを書いている。

2011年(平成23年)8月28日(日)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。
  


Posted by 清野充典  at 12:03Comments(3)医療と福祉