たまりば

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2011年08月27日

発達障害者と鍼灸治療

 2005年(平成17年)10月に、「障害者自立支援法」が成立したが、制度の不備が指摘され、2010年(平成22年)12月に一部改正された。

 来年の4月1日に施行されるが、特筆すべき改正点の一つとして、福祉サービスの対象者が拡大されたことが挙げられる。

 障害者は、1993年(平成5年)に改正された「障害者基本法」により、身体障害者・知的障害者・知的障害者とされている。このいわゆる3障害者に、発達障害者が加えられた。

 発達障害者とは、2004年(平成16年)に制定された「発達障害者支援法」に基づく人たちである。自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動障害等これに類する脳機能障害を伴う障害を持つ人が対象である。

 「障害者自立基本法」では、自立支援医療費が支給される。発達障害者に鍼灸治療は有効だと考えているが、制度上認可されていない。

 東洋医学・鍼灸治療には、制度上の「障害」がある。障害者の障害に対する一助として、政治が取り上げてほしいと、東北福祉大学で社会福祉学を学びながら思索している。

2011年(平成23年)8月27日(土)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。
  


Posted by 清野充典  at 15:56Comments(0)医療と福祉