たまりば

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2013年12月28日

第6次医療法改正案「亜急性期」は急性期か回復期か

 社会保障審議会医療部会(部会長:永井良三・自治医科大学学長)は、2013年6月から12月まで、医療法改正などについて計10回議論を重ねた結果、12月19日の会議で、「医療法等改正に関する意見」(案)が了承されました。

 その際議論された「病床機能報告制度」や「地域医療ビジョン」の中で、「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4区について全日本病院協会会長の西澤寛俊氏は、「今後の医療再編の基本になるものの、医療法改正に先行して、2014年4月に診療報酬改定が予定されていることから、医療法改正との整合性を図らなければならないと指摘した上で、同改定で、見直される予定の亜急性期病棟が、医療法の4区分でどこに該当するのか」を質問しました。

 亜急性期入院医療管理料は、(1)急性期病床からの患者の受け入れ、(2)在宅等にいる患者の緊急時の受け入れ、(3)在宅への復帰支援――の3つの機能を担うことを想定されています。同管理料の算定は、現在の病室単位から病棟単位にする方針になっています。「病床機能報告制度の報告も病棟単位のため、急性期と回復期のどちらの機能として報告すべきか混乱が生じ得る」ということが、主たる質問内容でした。

 厚労省医政局総務課長の土生栄二氏は、医療法と診療報酬が現時点では一致しているわけではないことを認めたたうえで、「(亜急性期入院医療管理料は)回復期という議題の中で、幾つかの多様な機能を評価していくということで整理されている。急性期病床の患者のほか、在宅で急変した患者も受け入れるとされ、こうした機能は急性期として位置付けるべきとの指摘も受けている。(医療法上の)4区分と診療報酬は、整合性を図るべきだが、必ずしも1対1で全てが対応するわけではないだろう。急性期に重点に置くのであれば、急性期機能として報告する選択肢もあるのではないか。具体的な報告事項については引き続き検討していく」と返答しています。

 病気が発症した際、従来急性期は3日以内、亜急性期は4日から2週間という認識ではないかと思います。それ以降は、慢性期としていましたが、近年回復期という概念が導入されています。

 患者さんの病態を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」とすることにより、医療現場で医療の提供方法が変更されることが予想されます。

 回復期や慢性期の患者さんは、介護施設への転所をする対象者となっています。

 亜急性期の規定次第では、医療現場に大きな問題が生じます。医学教育にも影響が生じる問題です。福祉との連携にも少なからず影響が出るでしょう。

 今後出される厚生労働省の通知や通達に注目です。

平成25年12月28日(土)
 明治国際医療大学(旧明治鍼灸大学)客員教授
 順天堂大学医学部医史学研究室研究生      
 清野鍼灸整骨院院長 
  清野充典 記
(平成23年1月1日より毎日更新中)

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Posted by 清野充典  at 14:30 │Comments(0)医療と福祉

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