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2011年11月29日

医業と医業類似行為 6

 今日は、2011年(平成23年)11月25日(金)に書いた、ブログの続きです。今回で6回目になりますので、興味がおありの方は、過去5回分を先にお読みいただきたく存じます。カテゴリにある「東洋医学よもやま話」をクリックして頂ければ、一括してご覧になれます。掲載した日は、10月21日(金)・10月24日(月)・10月25日(火)・10月28日(金)・11月25日(金)です。

 前回は、「医業類似行為」とは、人体に効果があると思われる、「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの行為を指すことを書きました。この行為は、5つのどれかについて戦前に営業しており、なおかつ昭和23年1月1日に日本国憲法が発令される前3か月の間に「届出」をした者に対し認められた行為です。そのほかは、特例として、戦地から引き上げて来た人に対し、昭和39年12月31日まで届け出を受付ました。

 つまり、医業類似行為は、この届け出をした人以外できません。昭和22年12月31日まで営業していた人にだけ認められた制度です。

 この人たちはいま何歳になっているでしょう。戦後66年が経過しています。昭和22年時に18歳としても、84歳ということになります。

 医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を取得しないと、医業行為はできません。

 上記の人は、病院、診療所、医院、指圧院、鍼灸院、整骨院・接骨院以外の看板を標榜することは基本的にできません。

 それ以外の看板をあげている人は、医療資格があるか確認する必要があると言えます。「整体院」は、医業類似行為者が掲げていることが多い看板です。80歳を超えていない人が診療している場合は、医療国家資格を有しているか確認して受診しないと(医業行為は国家資格を有していない人は禁止行為ですので、本来そんな人はいないはずですが)、事故が起きた時さまざまな保障を受けられないことが起きえます。

 無資格診療者は、いつの時代にもいます。明治41年に内務省で発令した「警察犯処罰令」でも、無資格者に対する取り締まりの困難性を論じています。

 医業および医業類似行為は、いずれも医業です。医業とは、体に有効だと思われる行為のことを指します。

 それだけに、医業を行うものは、専門的な勉強をする必要があります。勉強をしたかしないかを区別する方法が、医療国家資格取得の有無です。

 この、わかりやすいシステムに、国民が目を向け、自己防衛をしていただければ、事故は防げるはずです。

 最後に一言、医療資格者が医療事故や罪を犯した場合、すぐニュースになりますが、無資格者の犯罪行為は、無資格者なるが故にニュースにはなりません。近年、無資格診療者による事件は急増しています。でも、報道されません。そのため、多くの国民がそのことを知りません。

 このブログが、少しでも国民に対する警鐘のメッセージとなることを願っています。

 余裕があれば、医業類似行為に類似した行為をする人たち、つまり無資格診療者が増加した理由について追記します。

2011年(平成23年)11月29日(火)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。



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Posted by 清野充典  at 15:47 │Comments(0)東洋医学よもやま話

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