たまりば

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2010年08月19日

身体障碍(がい)者と鍼灸治療

 身体障碍者は、「身体障害者福祉法」第四条に「この法律において、身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」と定義されています。

 ここで述べている「身体上の障害」は、細やかに分類され、それが「身体障害者手帳」の等級に反映されています。

 現在日本には、身体障碍(がい)者が約352万人います。医療は「医師」、福祉は「社会福祉士」が主な国家資格応対者です。

 身体障碍者に対して、鍼灸治療は医療保険が適用されます。各都道府県による助成制度も適用されます。助成内容は、都道府県によって異なりますが、東京都では「心身医療費助成制度」があり、「身体障害者手帳」1級・2級および内部障害は3級までが適応対象です。

 全額医療費が助成されますので、窓口の負担金をお支払いすることなく鍼灸医療を受けることができます。このことはあり知られていません。たぶん。当院に来た人だけが知っているのかなという感じです。

 また、鍼灸治療は公的扶助である「生活保護の医療扶助」が対象となっています。体調不良で威力を余儀なくされ、生活保護受給者となった人に対し、鍼灸治療で健康を取り戻し、社会復帰された方がたくさんおります。

 鍼灸医療扶助は、全額国の負担です。このこともあまり知られていません。たぶん。福祉事務所に登録しないと鍼灸治療対象の医療機関として指定されません。調布市近辺では、未確認ですがどうも当院以外登録していないようなのです。府中市や稲城市でも登録している鍼灸院がないようなのです。これでは鍼灸治療が普及しません。身体障碍者にとっても不利益です。

 生活保護受給者は、約130万世帯で、そのうちの医療扶助利用者は約50%です。鍼灸治療をしたら、「主観的幸せ」の獲得はもちろん、社会復帰獲得に大きく貢献できると思うのですが・・・・。 鍼灸師諸君どう思いますか。

 身体障碍者は、鍼灸治療を無料で受診できる「医療」「福祉」制度があります。

 今日のひとりごとでした。(つづく)

清野保健医療福祉株式会社
 東洋医学専門医療機関 清野鍼灸整骨院
 東洋医学専門介護機関 ちあふる清野   清野充典


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Posted by 清野充典  at 16:19 │Comments(0)医療と福祉

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