2012年10月02日
医業と医業類似行為 9
今日は、2012年(平成24年)9月24日(月)に書いた、ブログの続きです。今回で9回目になりますので、ご興味がおありの方は、過去8回分を先にお読みいただきたく存じます。カテゴリにある「東洋医学よもやま話」をクリックして頂ければ、一括してご覧になれます。掲載した日は、平成23年10月21日(金)・10月24日(月)・10月25日(火)・10月28日(金)・11月25日(金)・11月29日(火)・12月5日(月)・平成24年9月24日(月)です。
このシリーズは、日本には、「国家の医療資格を持った人たち」と「医業類似行為者」という身分を持った人がいるという話です。
「医業類似行為者」とは、戦前に医業に類似した仕事をしていた人たちのことでした。昭和22年末までに登録すれば、一代一生その仕事を業として出来る人たちです。
この、「医業類似行為者」制度の隙間を利用するように、無資格診療者が増加しています。国民が実害を被っているので、国民の一助になることを願い、無資格診療者が増加した理由を書いています。
常磐炭鉱で鉱夫をしていた後藤博さんが、当時の石炭不況もあり、HS式高周波治療器を購入して炭鉱仲間を患者に開業し、その3日後に医業類似行為の違反で逮捕され、その後に起きた裁判が、事の発端です。昭和35年1月の最高裁まで続いた裁判の判決は、医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師と医業類似行為者以外は、医業類似行為をしてはいけないという判決でした。
ただし、被告人の後藤博さんは、無資格者ゆえに逮捕されましたが、3日しか営業しておらず、なお且つ人に危害も加えていなかったことから、行った行為は有害ではなく、(5)に示されたように、国民として生きる権利は有しているという理由で無罪となったのです。戦後で暮らしが貧しい人が多かったことから、温情のある判決でした。
無資格者は、医業は勿論、医業類似行為も行ってはいけないという判決でしたが、翌日、毎日新聞の記者が書いた一面の記事は、
「有害な場合だけ制限
あんま、はりなどの医業類似行為
最高裁、処罰の判決差し戻し」
でした。ここまでが、8回目に書いた内容です。
この新聞の見出しにより、医業類似行為は有害な時のみ行ってはいけないという解釈になったのです。つまり、有害でない行為であれば行っても良いと言う解釈になったわけです。
この、180度転換したとも言える誤解が、医業類似行為をする無資格診療者を急増させ、現在に至っています。
特に、不景気になると増加傾向にある印象です。
その後、この裁判は差し戻され、高裁で有罪となり、昭和39年に行われた2度目の最高裁判決で有罪が確定します。
この際、医業類似行為は、「病的状態の人にする行為である」としています。
これにより、医業類似行為も医業行為の一部となり、医療資格を有するか医業類似行為者でなければならなくなりました。
医業類似行為者は、戦争の引き揚げ者に配慮し、その人たちが帰国するまで当分の間あん摩マッサージ指圧師の学校を増設しないという第19条の文面まで書き加えられることになりました。この条文は今も生きているため、鍼灸師や柔道整復師の高等教育化(大学化)が進んでいる中、今も数校の専門学校があるだけにとどまっています。このことは、世界の手技療法(例えばカイロプラクティック)の高等教育化から完全に取り残されている原因となっています。
さらには、昭和42年に、医業類似行為者は、あん摩マッサージ指圧の試験を受験しなくてもそのまま一代一生業として出来ることになったのです。
昭和35年の新聞による誤解とこの措置が重なると、「誰でも何時まででも、有害でなければ何をしても良い」という論法が一人歩きします。
それが、今のいままでまかり通っている誤解です。国民の皆さんは、そのことをよく知っておくべきです。
平成11年に茨城県が、「第12条の行為は、あん摩・鍼灸・柔整・療術等を併せたもの」という間違った見解を出しました。その翌年、厚生労働省は、「医業類似行為は、医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の免許資格を有する者がその範囲でする行為以外のもので、法に基づかないものを指す」という公文書を出しています。厚生労働省は、鍼灸治療等を医業と認めています。
平成14年12月に、日本鍼灸師会を含む業団7団体は、「あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸等の治療は医業類似行為ではない」とはっきり文書で国民に提示しています。
今までのことより、鍼灸治療、柔道整復治療、あん摩マッサージ指圧は医療行為であり、鍼灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師は、医業を行っている者つまり医者であることが、お分かりいただけると思います。
にもかかわらず、未だに誤解している人が多い事実があることは歪めません。
1人の新聞記者が書いた誤報が、こうも大きく多くの人を惑わせていることを、書いた本人は解っているでしょうか。
医業類似行為者名簿は、各都道府県で管理されており、施術者名簿と医業類似行為者名簿というのがはっきりありました。
1990年(平成2年)に、東洋療法試験財団が設立され、施術者名簿と医業類似行為者名簿はその業務が移管されています。東京都でも、「医業類似行為者講習会」を随時行っていましたが、何度も書いている通り、医業類似行為者は、昭和20年8月の終戦までに業をしていた人たちが対象です。戦後67年経っています。今、生きているとしたら、優に80歳を超えているでしょう。
その人たちに、国はあん摩マッサージ指圧師の免許を与えました。東洋療法試験財団が設立されたことにより、全国の都道府県より医業類似行為者の名簿が一括管理され、都道府県免許だったあん摩師、マッサージ師、指圧師(この3つは昭和39年まで別々の資格だった)、国家資格になる前に取得したあん摩マッサージ指圧師とともに、医業類似行為者にもあん摩マッサージ指圧師の国家資格免許証を交付したのです。亡くなった方はその旨を届け出しないひとが多いので、その実数は東洋療法試験財団も確認できないそうですが、このことにより、戦前より続いた医業類似行為にピリオドが打たれたのです。国の寛大な処置に拍手喝采と言わざるをえません。
1993年(平成5年)より、東洋療法試験財団が国家試験を担当することとなり、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師は、国家資格として、厚生労働省より免許の交付を受けています。
従って、事実上医業類似行為者は、もはやおりません。
つまり、見方を変えると、日本に、医業類似行為はないと言うことになります。
整体等の「病的状態の人」に有効と思われる行為は、医療です。整体等を行うためには、医師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。そのことを、国民に知っていただきたくて、9回にわたり書いてきました。
これまでに書いた内容は、厚生労働省、東洋医療学校協会、明治国際医療大学、順天堂大学や個々人の貴重資料を基に書いています。
来年以降の(社)日本医史学会において、医業、医業類似行為や日本古来の療術を含んだ問題点について、ブログに書ききれないことを論文にして発表する予定です。
近年、法令集等が一部復刻されています。ご興味がおあり方は、
『あん摩はりきゅう柔道整復等 営業法の解説』
厚生事務官 鈴村信吾 厚生技官 芦田定蔵共著 東京第一書林発行 昭和23年6月15日
をご覧下さい。
また、上記裁判に関する資料は、
『提言 鍼灸師の地位向上をめざして』
厚生労働教官 芦野純夫 発行所 社団法人日本鍼灸師会 平成17年7月発行
をご参照下さい。
全9回にわたり、根気よくお読みいただいた方には、深く感謝を申し上げます。
平成24年10月2日(火)
清野充典 記
(平成23年1月1日より毎日更新中)
※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています
※最新最先端の鍼灸治療・東洋医療について、詳細に書いています
※東洋医学の適応範囲をお知りになりたい方は、是非ご一読いただきたく存じます
※東洋医学全般の情報については清野鍼灸整骨院ホームページ をご参照いただきたく存じます
【東洋医学専門医療機関】
「清野鍼灸整骨院」
(昭和62年2月2日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1CIELOビル3階
電話番号:042-481-3770
院 長:清野充典鍼灸学士
「清野鍼灸整骨院 府中センター」
(平成3年4月6日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都府中市八幡町3-3-5 大久保ビル1階
電話番号:042-335-3770
院 長:村田朝子鍼灸学士
【統合医療センター 足部治療専門医療機関】
「清野メディカルフットケアセンター」
(平成21年4月1日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1CIELOビル3階
電話番号:042-481-3770
センター長:猪熊遥香鍼灸学士
「清野メディカルフットケアセンター府中」
(平成22年4月1日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都府中市八幡町3-3-5 大久保ビル1階
電話番号:042-335-3770
センター長:丸山典子鍼灸学士
【東洋医学専門福祉機関】
《介護福祉サービスセンター ちあふる清野》
指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所
「メディカルデイサービス ちあふる清野」
(平成22年7月1日開設)
利用時間: 9:00~13:00(食事付き)
13:30~17:30
休 日:日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:大貫綾子鍼灸学士
※インド政府の国家資格である「ヨーガ教師」資格を持った機能訓練指導員が ヨーガ療法等を指導しております
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所
「メディカルホームヘルプ ちあふる清野」
(平成22年7月1日開設)
利用時間:9:00~17:00
休 日:日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:松原紀子保育士
指定居宅介護支援事業所
「メディカルケアプラン ちあふる清野」
(平成24年2月1日開設)
利用時間:8:30~17:30
休 日:日曜・木曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:阪本淑子介護支援専門員
このシリーズは、日本には、「国家の医療資格を持った人たち」と「医業類似行為者」という身分を持った人がいるという話です。
「医業類似行為者」とは、戦前に医業に類似した仕事をしていた人たちのことでした。昭和22年末までに登録すれば、一代一生その仕事を業として出来る人たちです。
この、「医業類似行為者」制度の隙間を利用するように、無資格診療者が増加しています。国民が実害を被っているので、国民の一助になることを願い、無資格診療者が増加した理由を書いています。
常磐炭鉱で鉱夫をしていた後藤博さんが、当時の石炭不況もあり、HS式高周波治療器を購入して炭鉱仲間を患者に開業し、その3日後に医業類似行為の違反で逮捕され、その後に起きた裁判が、事の発端です。昭和35年1月の最高裁まで続いた裁判の判決は、医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師と医業類似行為者以外は、医業類似行為をしてはいけないという判決でした。
ただし、被告人の後藤博さんは、無資格者ゆえに逮捕されましたが、3日しか営業しておらず、なお且つ人に危害も加えていなかったことから、行った行為は有害ではなく、(5)に示されたように、国民として生きる権利は有しているという理由で無罪となったのです。戦後で暮らしが貧しい人が多かったことから、温情のある判決でした。
無資格者は、医業は勿論、医業類似行為も行ってはいけないという判決でしたが、翌日、毎日新聞の記者が書いた一面の記事は、
「有害な場合だけ制限
あんま、はりなどの医業類似行為
最高裁、処罰の判決差し戻し」
でした。ここまでが、8回目に書いた内容です。
この新聞の見出しにより、医業類似行為は有害な時のみ行ってはいけないという解釈になったのです。つまり、有害でない行為であれば行っても良いと言う解釈になったわけです。
この、180度転換したとも言える誤解が、医業類似行為をする無資格診療者を急増させ、現在に至っています。
特に、不景気になると増加傾向にある印象です。
その後、この裁判は差し戻され、高裁で有罪となり、昭和39年に行われた2度目の最高裁判決で有罪が確定します。
この際、医業類似行為は、「病的状態の人にする行為である」としています。
これにより、医業類似行為も医業行為の一部となり、医療資格を有するか医業類似行為者でなければならなくなりました。
医業類似行為者は、戦争の引き揚げ者に配慮し、その人たちが帰国するまで当分の間あん摩マッサージ指圧師の学校を増設しないという第19条の文面まで書き加えられることになりました。この条文は今も生きているため、鍼灸師や柔道整復師の高等教育化(大学化)が進んでいる中、今も数校の専門学校があるだけにとどまっています。このことは、世界の手技療法(例えばカイロプラクティック)の高等教育化から完全に取り残されている原因となっています。
さらには、昭和42年に、医業類似行為者は、あん摩マッサージ指圧の試験を受験しなくてもそのまま一代一生業として出来ることになったのです。
昭和35年の新聞による誤解とこの措置が重なると、「誰でも何時まででも、有害でなければ何をしても良い」という論法が一人歩きします。
それが、今のいままでまかり通っている誤解です。国民の皆さんは、そのことをよく知っておくべきです。
平成11年に茨城県が、「第12条の行為は、あん摩・鍼灸・柔整・療術等を併せたもの」という間違った見解を出しました。その翌年、厚生労働省は、「医業類似行為は、医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の免許資格を有する者がその範囲でする行為以外のもので、法に基づかないものを指す」という公文書を出しています。厚生労働省は、鍼灸治療等を医業と認めています。
平成14年12月に、日本鍼灸師会を含む業団7団体は、「あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸等の治療は医業類似行為ではない」とはっきり文書で国民に提示しています。
今までのことより、鍼灸治療、柔道整復治療、あん摩マッサージ指圧は医療行為であり、鍼灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師は、医業を行っている者つまり医者であることが、お分かりいただけると思います。
にもかかわらず、未だに誤解している人が多い事実があることは歪めません。
1人の新聞記者が書いた誤報が、こうも大きく多くの人を惑わせていることを、書いた本人は解っているでしょうか。
医業類似行為者名簿は、各都道府県で管理されており、施術者名簿と医業類似行為者名簿というのがはっきりありました。
1990年(平成2年)に、東洋療法試験財団が設立され、施術者名簿と医業類似行為者名簿はその業務が移管されています。東京都でも、「医業類似行為者講習会」を随時行っていましたが、何度も書いている通り、医業類似行為者は、昭和20年8月の終戦までに業をしていた人たちが対象です。戦後67年経っています。今、生きているとしたら、優に80歳を超えているでしょう。
その人たちに、国はあん摩マッサージ指圧師の免許を与えました。東洋療法試験財団が設立されたことにより、全国の都道府県より医業類似行為者の名簿が一括管理され、都道府県免許だったあん摩師、マッサージ師、指圧師(この3つは昭和39年まで別々の資格だった)、国家資格になる前に取得したあん摩マッサージ指圧師とともに、医業類似行為者にもあん摩マッサージ指圧師の国家資格免許証を交付したのです。亡くなった方はその旨を届け出しないひとが多いので、その実数は東洋療法試験財団も確認できないそうですが、このことにより、戦前より続いた医業類似行為にピリオドが打たれたのです。国の寛大な処置に拍手喝采と言わざるをえません。
1993年(平成5年)より、東洋療法試験財団が国家試験を担当することとなり、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師は、国家資格として、厚生労働省より免許の交付を受けています。
従って、事実上医業類似行為者は、もはやおりません。
つまり、見方を変えると、日本に、医業類似行為はないと言うことになります。
整体等の「病的状態の人」に有効と思われる行為は、医療です。整体等を行うためには、医師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。そのことを、国民に知っていただきたくて、9回にわたり書いてきました。
これまでに書いた内容は、厚生労働省、東洋医療学校協会、明治国際医療大学、順天堂大学や個々人の貴重資料を基に書いています。
来年以降の(社)日本医史学会において、医業、医業類似行為や日本古来の療術を含んだ問題点について、ブログに書ききれないことを論文にして発表する予定です。
近年、法令集等が一部復刻されています。ご興味がおあり方は、
『あん摩はりきゅう柔道整復等 営業法の解説』
厚生事務官 鈴村信吾 厚生技官 芦田定蔵共著 東京第一書林発行 昭和23年6月15日
をご覧下さい。
また、上記裁判に関する資料は、
『提言 鍼灸師の地位向上をめざして』
厚生労働教官 芦野純夫 発行所 社団法人日本鍼灸師会 平成17年7月発行
をご参照下さい。
全9回にわたり、根気よくお読みいただいた方には、深く感謝を申し上げます。
平成24年10月2日(火)
清野充典 記
(平成23年1月1日より毎日更新中)
※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています
※最新最先端の鍼灸治療・東洋医療について、詳細に書いています
※東洋医学の適応範囲をお知りになりたい方は、是非ご一読いただきたく存じます
※東洋医学全般の情報については清野鍼灸整骨院ホームページ をご参照いただきたく存じます
【東洋医学専門医療機関】
「清野鍼灸整骨院」
(昭和62年2月2日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1CIELOビル3階
電話番号:042-481-3770
院 長:清野充典鍼灸学士
「清野鍼灸整骨院 府中センター」
(平成3年4月6日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都府中市八幡町3-3-5 大久保ビル1階
電話番号:042-335-3770
院 長:村田朝子鍼灸学士
【統合医療センター 足部治療専門医療機関】
「清野メディカルフットケアセンター」
(平成21年4月1日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1CIELOビル3階
電話番号:042-481-3770
センター長:猪熊遥香鍼灸学士
「清野メディカルフットケアセンター府中」
(平成22年4月1日開設)
受付時間:平日 午前9:00~12:00
午後3:00~ 7:00
土曜 午前9:00~12:00
午後3:00~ 6:00
休 日:木曜・日曜・祝日
場 所:東京都府中市八幡町3-3-5 大久保ビル1階
電話番号:042-335-3770
センター長:丸山典子鍼灸学士
【東洋医学専門福祉機関】
《介護福祉サービスセンター ちあふる清野》
指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所
「メディカルデイサービス ちあふる清野」
(平成22年7月1日開設)
利用時間: 9:00~13:00(食事付き)
13:30~17:30
休 日:日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:大貫綾子鍼灸学士
※インド政府の国家資格である「ヨーガ教師」資格を持った機能訓練指導員が ヨーガ療法等を指導しております
指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所
「メディカルホームヘルプ ちあふる清野」
(平成22年7月1日開設)
利用時間:9:00~17:00
休 日:日曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:松原紀子保育士
指定居宅介護支援事業所
「メディカルケアプラン ちあふる清野」
(平成24年2月1日開設)
利用時間:8:30~17:30
休 日:日曜・木曜・祝日
場 所:東京都調布市布田1-45-1 CIELO4階
電話番号:042-480-4543
所 長:阪本淑子介護支援専門員