たまりば

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2010年06月18日

鍼灸医療保険と小児治療

 鍼灸治療における保険適応疾患は、病名診断された病気が対象でありかつ現代医療を行っても有効性が見いだせない病気ということになっている。その観点から言うと、相当数の病気が鍼灸医療の対象だと考える。統合医療制度が開始すれば、保険適応疾患は拡大すると見られている。まず最初に、ガンが保険適応となる見込みである。

 しかし、残念ながら小児に対して鍼灸治療の保険が適応可能な病気はない。「小児はり」と言われる鍼灸治療は関西が主流であり誰もが知っているほど浸透しているが、関東ではなじみが薄い。全国的にも認知度が低いため、厚生労働省に対する働きかけも弱いことが挙げられる。

 小児に対する鍼灸治療の効果は絶大である。アトピー性皮膚炎などはステロイドを使用していなければ4~5回で完治する。いろいろな病気に対応可能な医療であるが、重い病気だと長期にわたることもあり、なおかつ1日おきに治療することが求められる。その際、治療費も大きな問題となる。

 関東では、子供でも3000~4000円請求するところが多い。当院では、2000年に「日本小児鍼灸学会」を設立し、学会会員は治療費を1050円とする規定を設け、「小児はり」の普及活動を行っている。世界初の試みである。

 少子高齢社会に於いて、子供は宝である。24年前より小児の健康を願う活動を行っているが、どうも関東で同調する人が少ない。何故だろう(一昨日と同じ理由だと思うが)・・・今日もひとりごとである。

清野鍼灸整骨院「小児ばり」「日本小児鍼灸学会」
  


Posted by 清野充典  at 11:06Comments(2)鍼灸治療の保険取り扱いについて