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2011年12月05日

医業と医業類似行為 7

 今日は、2011年(平成23年)11月29日(火)に書いた、ブログの続きです。今回で7回目になりますので、興味がおありの方は、過去6回分を先にお読みいただきたく存じます。カテゴリにある「東洋医学よもやま話」をクリックして頂ければ、一括してご覧になれます。掲載した日は、10月21日(金)・10月24日(月)・10月25日(火)・10月28日(金)・11月25日(金)・11月29日(火)です。

 「医業類似行為」とは、人体に効果があると思われる「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの行為に対し、昭和23年1月1日前に療術行為の営業許可を警察にして3か月以上営業しており、かつ昭和39年12月31日までに継続の届け出を国にした人ができる行為です。

 医業類似行為者は、おおむね80歳以上の人です。それ以外に医業関する行為を行える人は、医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を取得する必要があります。

 いかし、近年は整体院等の看板をあげている店舗が急増しております。これらの運営をしている人が80歳未満の場合は、上記の国家資格を得ていることになると思われます。

 一人ひとりに国家資格を有しているかを確認することを政府は行っていませんので、無資格診療者の増加を抑制する法律や規制はありません。

 診療を受け、事故が起き、訴えたら無資格だったということがよくあるようです。

 いつの時代にも無資格診療者の話はありますが、近年に無資格診療者が増加したことにはその理由があります。

 それは、昭和35年に行われた裁判で、最高裁の判決を、マスコミが誤って報道したことに原因があります。

 この誤報が、全国紙の一面に大きく報道されたことによる影響は計り知れなく、のちに無資格診療者の急増につながります。

 この裁判に関する話はややこしいので、次回といたします。

2011年(平成23年)12月5日(月)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。




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Posted by 清野充典  at 17:31 │Comments(0)東洋医学よもやま話

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