たまりば

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2011年11月25日

医業と医業類似行為 5

 今日は、2011年(平成23年)10月28日(金)に書いた、ブログの続きです。今回で5回目になりますので、興味がおありの方は、10月21日(金)・10月24日(月)・10月25日(火)・10月28日(金)分を先にお読みいただきたく存じます。カテゴリにある「東洋医学よもやま話」をクリックして頂ければ、一括してご覧になれます。

 前回は、「医業類似行為」とは、人体に効果があると思われる、「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの行為を指すことを書きました。この行為は、5つのどれかについて戦前に営業しており、なおかつ昭和23年1月1日に日本国憲法が発令されるに前に「届出」をした者に対し認められた行為です。

 ここでいう5つの「医業類似行為」で届け出をして営業を継続している人は、8,600名に及びます。その行為は、323種類に及んでいました。医業類似行為をしていた人たちの内訳は、手技5,500名そのうち指圧が4,000名、電気1,700名、光線200名、温熱300名、刺戟600名、その他が300名です。

 それぞれの行為を例に挙げます。

 手技療法・・・カイロプラクティック、オステオパシー
 電気療法・・・野一色蒸熱電気、三種発電治療器
 光線療法・・・紫外線療法、赤外線療法
 刺戟療法・・・温湿布療法、蒸熱療法
 温熱療法・・・イトテルミー、紅療法

 当時の医業類似行為に対しては、以下のように定義されていました。

 「疾病の治療、又は保健の目的をもって、光、熱、器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、他の法令において認められ他の資格を有する者が、その範囲でなす診察又は施術でないものであり、要するに疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式に資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」。

 医業類似行為は、医療資格免許を持った以外の者がする医療行為であると定義しています。

 見方を変えると、「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」は、医業類似行為の届け出をした人か、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師でなければできない行為であるということです。

 このことを理解していない人が多いため、現在さまざまな誤解から来る問題が起きています。一番大きな問題は、無資格者の増加でしょう。次回は、誤解の原因について書いてみたいと思います。

2011年(平成23年)11月25日(金)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。

  


Posted by 清野充典  at 19:06Comments(0)東洋医学よもやま話