たまりば

日記/一般 日記/一般調布市 調布市


2011年10月24日

医業と医業類似行為 2

では、「医業類似行為」という耳慣れない行為はなんだと思いますか?

 この話は長くなりますので、今日はここまで。(つづく)

 上記が10月21日(金)に書いたブログの終わりの文書です。今日は、その続きを書きます。このブログに興味がある方は、21日のブログをお読みいただいた後、今日の内容をお読みいただきたく存じます。

 昭和23年1月1日に日本国憲法が発令されるにあたり、戦前に医師や民間レベルで行われていた治療行為に相当するものの整理が、アメリカ軍主導で行われました。

 その際、はり・灸はとても危険な行為であるとされ、日本に伝わる民間の療法を含め、すべて除外されそうな動きがありました。敗戦国の日本は何も言えない状況でしたが、さすがにこのことに対し、これらを業としていた多くの国民が立ち上がり、日比谷公園に日本中から同業者が集まり、デモが繰り広げられました。

 そこでアメリカ軍が譲歩し、その時にできた法律は、今に生きています。

 「医業とは、医の行為即ち人体の疾病の診察治療等を業とすることであるとすれば、あん摩、はり、きゅう、及び柔道整復の行為が人体の疾病の治療を目的とする行為である以上、医の行為であり、これを業とすることは、医業に属することとなる」。

 上記の文章は、当時の厚生省医務局長名で発令されました。

 これにより、日本の伝統医術が医業として国家医療に残ることになりました。

 その際、次の文章が付け加えられています。

 「医業類似行為とは、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師、または柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの」と定義しています。

 上記の文章を解釈します。
 医師は医業の全般を行いますが、歯科医師は口腔内の外科専門で、医師の業務を一部兼ねる専門職です。専門性が高いということで歯科医師という資格が認められました。あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師も同様で、医師が行ってもよいですが、東洋医学に基づく専門性が高いということからあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師という資格が認められました。
 それでも、尚その範疇に入らない医業があるとしたわけです。それが「医業類似行為」です。

 昭和23年の話です。次回は、戦前に、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の人たちが行っていて、戦後に「医業類似行為」と認定された「医業に属する別名療術行為」についての話をいたします。 (つづく) 

2011年(平成23年)10月24日(月)
 清野充典 記

(平成23年1月1日より毎日更新中)

※3日に一度「清野鍼灸整骨院府中センターです」を更新しています。
鍼灸治療の効果を少し掘り下げて書いています。
お時間のある方は、そちらものぞいていただきたく存じます。


  


Posted by 清野充典  at 18:50Comments(0)東洋医学よもやま話