たまりば

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2010年06月21日

鍼灸治療と労働災害保険

 鍼灸治療は、健康保険取り扱いが可能であるが、公務員以外の社会人が仕事中に怪我をしたときでも適応である。

 通勤途中の怪我でも大丈夫である。整形外科医院との併用も大丈夫である。

 ちなみに、柔道整復治療も労働災害保険の取り扱いが可能である。

 東京都の労働基準局へ鍼灸治療の保険請求を行っている鍼灸師は、毎年数名である。全国的にみても取り扱いが少ない。東洋医学・鍼灸医療の普及を願う者としては寂しいデーターである。

 社会保障制度をもっと勉強して欲しい。頑張れ、鍼灸師。

清野鍼灸整骨院「当院の特徴」  


Posted by 清野充典  at 20:37Comments(0)鍼灸治療の保険取り扱いについて