たまりば

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2010年04月14日

医療従事者と個人情報

 個人情報保護法が2005年に施行されて以来、国民の個人情報に関する目が厳しくなっている。
 
 昨今個人が特定できる内容のブログが多く、訴訟問題が各地で起きているが、個人情報保護法は5000件以上情報を管理している人に対しての法律なので、この法律は適応されない。個々人の問題に対しては当事者同士の問題であるため、裁判になっても、もめることが多いようである。

 医療従事者は、身分法により守秘義務が課せられている。個人情報を漏らすことは法律違反となるため、個人が特定できる話は家族にも話してはいけないことになっている。患者さんの命を預かるものとしては当然のことと考えるが、このことを理解していない医療従事者がいることも事実である。

 学会発表をするときに出す患者情報は、必ず患者の同意を得ることが原則であるが、良識のない者がブログ等で個人情報を許可無く公表しているのではないかと思われる内容を散見することに対し、同じ医療従事者として危惧している。

 整体院等の無資格診療者はそれ自体が犯罪であるため毎年逮捕者が後を絶たないが、無免許者なためマスコミ報道の対象にならない。このことは無資格診療が犯罪であることを、営業(診療とは言えない)する者とお客(患者とは言えない)の双方が意識しない要因になっている。

 有資格者の失態はマスコミに大きく取り上げられる。医療業界のイメージが失墜することに繋がる逮捕者が出てこないことを願うのみである。

清野鍼灸整骨院

   


Posted by 清野充典  at 13:18Comments(0)清野充典雑話